売掛金が入ってこない。何か月も支払いが止まったままになっている。請求はしているが、返答が来ない。マレーシアの取引先との間でそうなったとき、日本側から打てる手はすぐに尽きます。
当社がお受けしているのは、その確認です。回収の代行や督促は行っていません。相手に連絡を取ることも、支払いを求めることもしません。お渡しするのは、御社が動くかどうかを決めるための材料です。
- 納品は済んでいるが、支払いの期日を過ぎたまま動きがない
- 「来月には払う」と言われ続けて、半年以上が経っている
- 担当者とは連絡が取れるが、支払いの話になると進まない
- 請求書の宛先である会社が、まだ営業しているのか分からない
- 弁護士に相談するかどうかを決めるための材料がほしい
相手とすでに連絡が取れなくなっている場合は、所在の確認から始まります。ページの最後にご案内があります。
01いまどの状況にあるか
「代金が回収できない」と一口に言っても、次にやることは状況によってまったく違います。まずどれに当てはまるかをご確認ください。
| 連絡は取れる | 返答はあるが、支払いが進まない状態。相手が本当に払えないのか、意図的に延ばしているのかを見ます。相手全体が止まっているのか、御社への支払いだけが止まっているのかで、打ち手が変わります。 |
|---|---|
| 連絡が取れない | 電話もメールも反応がない状態。会社がまだ動いているかどうかの確認が先です。代表者だけが出てこないのか、事業ごと止まっているのかを見ます。 |
| 相手が消えた | 登記の住所にも事務所にもいない状態。所在の確認から始まります。時間が経つほど追いにくくなりますので、この段階でしたら早めにご相談ください。 |
| 手続きを検討中 | 弁護士に相談するか決めかねている状態。相手に支払える状況があるかを先に確かめておくと、費用をかける価値があるかどうかの判断ができます。 |
いちばん多いのは一番上です。そしてこの状態のまま半年が過ぎているというご相談が続きます。待っている間に相手の状況は変わりますので、確かめるだけ確かめておく、という使い方をされる会社が増えています。
どれにも当てはまらない、あるいは複数にまたがっている場合もあります。その場合はご相談の中で整理します。
02当社が確かめること
確かめるのは、相手がいまどうなっているかです。それが分かれば、御社が次にどこへ進むかを決められます。
- 01 まだ動いているか 事業所に人がいるか、稼働している時間帯はどうか、搬出入があるか。ほかの相手とは通常どおり取引しているように見えるかどうかも含みます。
- 02 どこにいるか 登記の住所と、実際に使っている拠点。移転していないか。代表者が拠点に姿を見せているか。連絡が取れない場合はここが起点になります。
- 03 支払える状況か 外から確認できる範囲での稼働と拠点の状況。同じ代表者が別の法人を動かしていないか。登記から見える関係も合わせて確認します。
- 回収の代行、督促、取り立て。相手方に連絡を取ることも、支払いを求めることもしません
- 相手方との交渉。金額や条件の話し合いは、御社と弁護士の領域です
- 銀行口座の残高、入出金、借入の状況の確認。制度上できません
- 回収できるかどうかの見込みや、その保証
- 成功報酬でのお引き受け。確認した日数に対して費用が発生します
報告書は、そのまま弁護士へのご相談に持ち込める形で整理してお渡しします。弁護士や法律事務所からのご依頼も直接受けています。訴えるべきかどうか、いくらまで費用をかけるべきかの判断は申し上げません。事実をお伝えするところまでが当社の仕事です。
なお、相手方に支払える資産があるかを正面から確かめたい場合は、別のご相談としてお受けしています。ページの最後にご案内があります。
03進め方と費用
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ご相談
経緯と金額を伺う
いつからいくら分が止まっているか。最後に連絡が取れたのはいつか。契約書、請求書、やり取りの記録があればお見せください。どの状況に当てはまるかを一緒に整理します。
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1〜2日目
登記から確かめる
請求先の法人が現在も登録されているか。住所や役員に変更が入っていないか。ここで移転や代表者の交代が見つかることがあります。
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2〜6日目
現地で稼働を見る
事業所が動いているか、拠点を維持しているか。時間帯と曜日を変えて確認します。相手が個人事業主の場合は、生活の拠点も合わせて見ます。
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報告
次を決めるための材料としてお渡しする
確認できたこと、できなかったこと、その理由を分けて記載します。弁護士へ相談される場合はそのまま持ち込めますし、社内で「これ以上は追わない」と決められる材料にもなります。
費用は確認する日数で決まります。登記の確認だけで結論が出ることもあり、その場合は現地に出ませんので費用もそこまでです。回収額に連動する成功報酬の形は採っていません。
04よくいただくご質問
回収まで代行してもらえませんか
お受けしていません。督促や取り立て、相手方との交渉は当社の業務ではありません。当社が行うのは、相手がいまどうなっているかを確かめ、書面にしてお渡しするところまでです。その先の手続きは、弁護士とご相談のうえ進めていただく形になります。
弁護士を紹介してもらえますか
当社から特定の弁護士をご紹介することはしていません。報告書は、どちらの弁護士に相談される場合でもそのまま使える形で整理してお渡しします。なお、弁護士や法律事務所から当社へのご依頼は直接受けています。
金額が小さいのですが、依頼する意味はありますか
確認にかかる費用と、回収を目指す金額の釣り合いは、率直にお伝えします。手続きに進んでも費用倒れになる見込みが高い場合は、その旨を申し上げます。逆に「これ以上追わない」と社内で決めるための材料としてお使いいただくご依頼もあります。
相手に調べていることが伝わりませんか
当社から相手方に連絡を取ることはありません。ただし絶対に気づかれない、とは申し上げません。規模の小さい事業所や、工業団地内の区画では、外部の人間の出入りが目に入りやすくなります。すでに督促を重ねている相手であれば、その前提で日程を組みます。
相手が会社をたたんでいた場合はどうなりますか
その事実を書面にしてお渡しします。同じ代表者が別の法人で同じ事業を続けている場合は、そこまで確認できることがあります。ただし、その法人に請求できるかどうかは法的な判断になりますので、当社からは申し上げません。
止まっている金額と、最後に連絡が取れた時期。まずはそれだけで結構です。何を確かめれば次が決まるか、そこからお答えします。秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。
弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。





