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投資や出資の話が出ているとき

投資や出資の話が出ているとき

INVESTMENT 投資や出資の話が出ているとき

マレーシアで事業をされていると、投資や出資の話が向こうから来ることがあります。現地で知り合った相手から、共通の知人を介して、あるいは以前からの取引先から。話し方も、示される資料も、きちんとしていることがほとんどです。

確かめられるのは、話が本当かどうかまでです。 その物件が実在するか。その会社が動いているか。説明されている事業が、その場所で行われているか。そこまでは現地で確認できます。ただし、相手が詐欺かどうかを当社が断定することはありません。それは当社の役目ではなく、判断は御社にしていただくものです。

ご相談としては、まだ払っていない段階のほうが圧倒的に多く、そして意味があります。一度動いたお金は、事実が分かっても戻るとは限らないためです。もちろん、すでに払われたあとのご相談もお受けしています。

ご相談の多い場面
  • 出資や共同事業を持ちかけられているが、判断の材料が足りない
  • 示された資料や登記の写しが、本物かどうか分からない
  • 期限を切られていて、考える時間を取りづらい
  • すでに一部を払っており、続けるべきか止めるべきか迷っている
  • 払ったあとに連絡が取りにくくなってきた

相手の人物そのものについて確かめたい場合は、別のご相談としてお受けしています。ページの最後にご案内があります。

01よく持ちかけられる話の形

実際にご相談をいただく話は、いくつかの型に分かれます。ご自身の状況と近いものがあれば、確かめるべき点も見当がつきます。

不動産 数年後に値上がりが確実な区画がある、いま買えば割安なコンドミニアムがある、という形。開発計画そのものが存在するのか、その物件が実際にどうなっているのかを現地で確認します。
未公開株 上場を控えた企業の株を、特別に譲れるという形。その会社が実在し、動いているかどうかから確認します。
共同事業・出資 現地に会社を作る、事業を一緒に立ち上げる、運営を手伝ってほしいという形。相手が負担すると説明している部分を、実際に負担できる状況にあるかを見ます。
運用の代行 資金を預ければ運用して増やす、確実にリターンがあるという形。運用の実体があるのかどうかは、外から見える範囲での確認になります。
既存の取引先から 取引のある会社から、増資や追加の資金を求められる形。この場合は取引先の実態確認と資産の確認を組み合わせたほうが早く済みます。

共通しているのは、確かめる時間を取らせないことです。今週中に決めてほしい、この枠は明日までといった形で期限が切られている場合、まずその期限が本当に動かせないものなのかを疑ってよいと思います。確認には数日から十日ほどかかります。

なお、ここに挙げた形だからといって、その話が偽物とは限りません。実在の案件も当然あります。当社が行うのは、実在するかどうかを確かめることです。

CHECK

02確かめられること

話そのものを裏から取ります。相手の人物ではなく、案件の実在と、説明との一致を見る、という組み立てです。

  • 01 実在するか その物件、その会社、その事業が実際にあるか。示された住所に何があるか。登記されている法人が動いているか。ここで終わってしまう案件が実際にあります。
  • 02 説明と合っているか 開発が進んでいると言われた場所が、実際にどうなっているか。稼働していると説明された施設に人がいるか。規模が話と釣り合っているか。
  • 03 相手の立場 話を持ちかけてきた人物が、その会社や案件と登記上どうつながっているか。関係がないまま仲介している場合もあります。
お受けしていないこと
  • 詐欺かどうかの断定。当社は特定の人物や会社を詐欺だと申し上げません。確認できた事実をお伝えするところまでです
  • 投資として妥当かどうか、儲かるかどうかの評価。当社は投資の助言を行う立場にありません
  • 払ったお金の回収、返金の交渉、督促
  • 相手方の口座や資金の流れの確認。これは制度上できません
  • 関係者を装っての接触、事務所や現場の内部への立ち入り

すでに払われたあとのご相談では、相手や案件が実在するかの確認に加えて、相手にいま支払える状況があるかを見ることになります。回収を進めるかどうかを決める材料としてお使いいただく形です。回収そのものは当社では行いません。

日本国内での手続きや、弁護士への相談に進まれる場合も、報告書はそのまま持ち込める形に整理してお渡しします。

03進め方と費用

  1. ご相談 受け取った資料をお見せいただく

    提案書、物件の資料、登記の写し、やり取りの記録、相手の名刺。どこまでが確かめられるか、この時点でお答えできます。お急ぎの事情があれば、その旨もお伝えください。

  2. 1〜2日目 書面から取れるものを取る

    示された会社が登記上どうなっているか。示された登記の写しが、現在の登録内容と一致しているか。ここで食い違いが出れば、その時点でご報告します。

  3. 3〜7日目 現地で見る

    物件、事務所、事業所。示された場所が実際にどうなっているかを確認します。写真は撮れたものをお渡しします。

  4. 報告 事実だけを並べてお渡しする

    確認できたこと、できなかったこと、その理由を分けて記載します。話に乗るべきかどうかは書きません。判断は御社にしていただきます。

費用は確認する日数で決まります。書面の確認だけで結論が出ることもあり、その場合は現地に出ませんので費用もそこまでです。相手から期限を切られている場合は、その旨をお伝えください。可能な範囲で順序を組み替えます。

FAQ

04よくいただくご質問

詐欺かどうか、はっきり教えてもらえますか

断定は申し上げません。当社がお伝えするのは、確認できた事実です。示された会社が登記上存在しない、物件の場所に何もない、開発が行われていない——そうした事実が並べば、御社の判断は自ずと決まると思います。そこまでが当社の役目です。

あと数日で決めなければならないのですが、間に合いますか

確認の範囲によります。書面から取れる部分だけであれば1〜2日でお答えできることがあります。現地での確認まで必要な場合は日数がかかりますので、間に合わないときは間に合わないと申し上げます。なお、期限を理由に確認を省くことは、あまりおすすめしません。

すでに払ってしまいました。取り戻せますか

回収そのものは当社では行っておらず、見込みについても申し上げません。お受けできるのは、相手や案件が実在するか、相手にいま支払える状況があるかの確認です。その材料をもとに、弁護士へ相談されるか、そこで止めるかをお決めいただく形になります。

相手に確認していることが伝わりませんか

当社から相手方に連絡を取ることはありません。ただし絶対に気づかれない、とは申し上げません。関係者が限られる案件では、確認していること自体が伝わる可能性があります。ご相談の段階でその条件をお伝えします。

話を持ちかけてきた人物そのものを調べてもらえますか

お受けできます。案件の確認と人物の確認は別のご相談ですが、同時に進めることもできますし、そのほうが日数も抑えられます。人物については、登記上の立場やほかの法人との関わりを確認する形になります。

ご相談の窓口

受け取っている資料と、いま出ている話の内容だけで結構です。どこまで確かめられるか、何日かかるかをお答えします。期限が迫っている場合はお電話ください。

0120-280-050 海外から +81-48-284-3101/平日 9:00-18:00

秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。

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