電話がつながらない。メールが返ってこない。登記されている住所へ行っても、そこにはもういない。マレーシアで取引の相手が消えたとき、日本の会社にできることはほとんど残っていません。現地に行く手段も、探す足がかりもないためです。
当社がお受けしているのは、会社が探している相手の所在確認です。取引先の代表者、支払いを残したまま連絡が途絶えた債務者、出社しなくなった社員、共同経営者。いずれも、事業上の必要があって探しておられる場合です。
- 支払いを残したまま、取引先の代表者と連絡が取れなくなった
- 現地法人の社員が出社しなくなり、住居にもいない
- 共同経営者が持ち出しをしたまま姿を消した
- 契約書に記載された住所が、すでに実在しない
- 日本国内での手続きを進めるために、相手の所在を確定させる必要がある
ご家族や交際相手を探されている場合は、個人のご相談として別の窓口でお受けしています。ページの最後にご案内があります。
01お手元に何が残っているか
探し方は、御社の手元にどれだけ情報が残っているかで変わります。何もないところから始めることもできますが、そのぶん日数がかかります。まずは次のものをご確認ください。
- A 相手を特定できるもの 契約書に記載された氏名の綴り、会社番号、身分証の写し、名刺。マレーシアは氏名の表記が資料ごとに揺れるため、綴りが分かるものが複数あると確実です。
- B 最後の接点 最後に連絡が取れた日と方法。最後に会った場所。使っていた電話番号やメール。振込先の銀行名。日付が新しいほど追いやすくなります。
- C 生活と仕事の場所 登記されている住所、事務所、住んでいたとされる地域、家族の所在、出入りしていた取引先。相手が戻る可能性のある場所が手がかりになります。
すべて揃っている必要はありません。Aだけ、あるいはBだけでもお受けします。ただしAが弱い場合——氏名の綴りが一通りしか分からない、会社番号もない——は、まず対象を特定するところから始まるため、日数を長めに見ていただくことになります。
02どこまで追えるか
- 登記に記載された住所や事務所の現況の確認
- 過去に生活していたとされる場所での確認
- 関わりのあった相手の周辺で、現在も同じ場所にいるかを見る
- 所在が判明した場合の、居住と稼働の実態の確認
- 州をまたいだ移動が疑われる場合の、範囲を広げた確認
- 出入国の記録の照会。国外へ出たかどうかを当社が確かめる手段はありません
- 携帯電話の位置情報や通信記録の取得
- 銀行口座の所在や入出金の照会
- 捜索願や逮捕状に相当する手続き。これは当局の領域です
個人に関する情報は、マレーシアの個人データ保護法(PDPA)の枠の中で扱います。ただし、一切開かないという意味でもありません。どなたが、何のために必要とされるかによって、道が残っていることがあります。そこはご相談の中でお答えします。
シンガポールへ出ている可能性がある場合など、国境をまたぐご相談も実際にお受けしています。その場合の進め方は個別にご説明します。
03進め方
- STEP 1 手元の情報を出していただく 契約書、名刺、やり取りの履歴、送金の記録。断片で構いません。ここで、探せる見込みがあるかどうかを率直にお伝えします。
- STEP 2 対象を一人に絞る 氏名の表記を突き合わせ、誰を探すのかを確定させます。登記に残る記載から、関わっていた法人が見えてくることもあります。
- STEP 3 残っている場所から当たる 登記住所、事務所、以前の生活の場所。現況を確認し、まだつながりが残っている場所を探します。
- STEP 4 見つかった場合、実態を確かめる そこに居続けているのか、一時的なのか。稼働の状況まで見て、次にどう動けるかの材料にします。
STEP 3 の段階で、すでに国外へ出ている可能性が濃い、という判断になることもあります。その時点でご報告し、続けるかどうかをご相談します。
04日数と費用の考え方
人探しは、着手前に日数を確定できない種類の仕事です。当社は区切りを決めてお受けします。まず何日ぶんを動き、そこで一度ご報告する。続けるかどうかは、その時点の材料を見てお決めいただく形です。
| 短く済む | 最後の接点が新しく、生活していた場所が特定できている場合。数日で所在が確認できることがあります。 |
|---|---|
| 日数がかかる | 連絡が途絶えてから数か月以上が経っている場合。相手が移動している前提で、複数の場所を順に当たることになります。 |
| 長くなりやすい | 氏名の綴りが一通りしか分からない、住所が実在しない、東マレーシア(サバ州・サラワク州)が絡む、意図的に姿を隠していると見られる場合。 |
見つからないこともあります。当社は「必ず発見します」とは申し上げません。動いた日数に対して費用は発生し、確認できなかったこと、どこまで当たったのかを書面に残してお渡しします。当たった先が記録として残っていれば、次に動くときの出発点になります。
05見つけたあと、どうするか
所在が分かった時点で終わる案件と、そこから先が必要な案件があります。この先をどうするかは、探し始める前に決めておいてください。あとから形を変えると、準備のやり直しになるためです。
| 所在の確認まで | どこにいるか、そこに住み続けているかを書面にしてお渡しし、そこで終わります。日本での手続きを進めるために所在を確定させたい、というご依頼はこの形です。 |
|---|---|
| 取り次ぎ | 御社からの連絡を相手に伝え、応じる意思があるかを確かめます。相手が話し合いに出てくるかどうかが分かれば、次の手を選べます。 |
| 同席・通訳 | 御社の担当者が現地で会われる際に、当社が同席します。言語の面でも、場の面でも、一人で向かわれるより安全です。 |
- 相手方との交渉そのもの。金額の話し合いや条件の詰めは、当社の業務ではありません
- 支払いの督促、取り立て、代理での請求
- 回収できる見込みがあるかどうかの判断や、その保証
- 相手方の住居や職場に立ち入っての接触
債権の回収そのものをお考えの場合は、相手方に支払える資産があるかどうかから確かめる必要があります。所在が分かっても、そこで手が止まってしまうことが多いためです。その段階のご相談は別のページでご案内しています。
報告書は、日本での手続きの検討にそのまま使える形で整理してお渡しします。弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。
回収を進めるべきかどうか、訴えるべきかどうかの判断は申し上げません。事実をお伝えするところまでが当社の仕事です。
06よくいただくご質問
連絡が取れなくなってから半年以上経っています。もう手遅れでしょうか
手遅れとは限りません。ただ、日数がかかることは先に申し上げます。相手が同じ場所に留まっている可能性は下がり、複数の場所を順に当たることになるためです。まず何が残っているかを見せていただき、探せる見込みがあるかどうかを率直にお伝えします。見込みが薄いと判断した場合は、その旨をお伝えします。
相手が国外へ出ていないかを確かめられますか
出入国の記録を照会する手段は当社にはありません。ただ、生活の場所や関わりのあった相手の状況から、国内にまだいるのか、出ている可能性が高いのかを見立てることはできます。シンガポールへ出ている可能性がある場合など、国境をまたぐご相談も実際にお受けしていますので、進め方は個別にご説明します。
費用はいくらかかりますか
確認する日数で決まります。人探しは着手前に日数を確定できないため、まず何日ぶんを動くかを決めてお受けし、その時点で一度ご報告します。続けるかどうかは、出てきた材料を見てお決めいただけます。見つかった場合の成功報酬という形は採っていません。
見つからなかったときも費用はかかりますか
動いた日数に対して発生します。ただし、どこまで当たったのか、何が確認できなかったのかを書面に残してお渡しします。次に動くときの出発点になりますし、日本での手続きで「探した事実」が必要になる場面でも使えます。
家族や交際相手を探したいのですが
個人のご相談は、マレーシアの個人向けサイトでお受けしています。ページ下部にリンクをご用意しています。会社としてのご依頼か、個人としてのご依頼かで、進め方も書面の形も変わりますので、入口を分けています。
最後に連絡が取れた日と、お手元に残っている資料。まずはそれだけで結構です。探せる見込みがあるかどうかを、率直にお答えします。秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。
お急ぎの場合はお電話ください。状況によっては、その日のうちに動ける場合があります。




