ペナン取引先の契約違反
ペナンの取引先が契約違反をした事例をお伝えします。ご相談者はマレーシアのある日系企業の社長からでした。
「ペナンの取引先であるA社が、自社の製品とあまりにも類似した商品を販売している、これは著作権法に反すると思われるので調査し、もし法に触れるようであれば即刻販売停止を求めたい」とのことでした。
ご相談者の企業は日本の家電を販売する企業なのですが、A社は再三の販売停止要請に応じなかったとのことです。
ペナンで取引先調査
トラストジャパンはさっそくペナンでこの企業の調査を行いました。商品を入手しましたが、明らかに類似商品であり、アイデアを盗んだ可能性が高くなりました。
ただこういった問題はグレーゾーン的要素が強く、「パクリはやってない」という主張が強ければそれがまがり通ってしまうこともえります。
そこで、現地の弁護士の検証のもと、再審しました。弁護士側も、「デザインから性能までかなりの高確率で真似をしている」と判断し、後日依頼者様の会社からA社に対して民事訴訟が行われました。
民事訴訟の結果
訴訟の結果、A社が「パクリ」を行なっていたことが承認され、依頼者様の企業が勝訴を勝ち取りました。
著作権問題はマレーシアでもよく報告されますが、会社間の話し合いで解決しないことも多いです。
しかし、明らかな契約違反であり、パクリ商品を放置しておくことで、オリジナル製品を開発した自社にパクリ疑惑が掛けられてしまうこともあります。
そういった事態になる前に、まずはご相談ください。