ご依頼をいただいた案件は、すべて書面にしてお渡しします。口頭のご報告だけで終えることはありません。社内で説明される場面、弁護士へ相談される場面、どちらでも使える形に整理しています。
もうひとつ、当社が書かないものがあります。判断と評価です。この人物は信用できない、この取引はやめたほうがよい、この社員は処分すべきだ——そうしたことは記載しません。事実を並べるところまでが当社の仕事で、その先は御社が決められることだからです。
- いつ、どこで、何を確認したかの記録(日付・時刻・場所)
- 確認できた事実の記述
- 確認できなかったこと、およびその理由
- 撮影できた範囲の写真
- 登記など、書面から取得した内容とその出所
- ご依頼の範囲と、実際に行った作業の対応
案件の性質によって構成は変わります。ご相談の段階で、どのような形になるかをお伝えします。
01何を書き、何を書かないか
- 確認した日時と場所。時系列で並べます
- その場で見えた事実。人がいた、いなかった、看板があった、搬出があった
- 登記など書面から取れた内容と、その出所
- 撮影できた範囲の写真
- 確認できなかったこと。なぜできなかったのかを添えます
- ご依頼の範囲と、実際に行った作業の対応
- 判断や評価。信用できる/できない、続けるべき/やめるべき
- 憶測。おそらくこうだろう、という記述は入れません
- 確認していないことを、確認したかのように読める表現
- 法的な評価。契約違反にあたるか、責任が生じるか
- 対象者の人物像についての意見
「何も出てこなかった」という報告書もあります。申請どおりに動いていた、説明と食い違う点は見当たらなかった——それも確認の結果です。社内で疑いを抱えたままにせず、そこで区切りをつけるための材料としてお使いいただけます。
02使われ方
| 社内での説明 | 稟議や役員への報告に使われることが最も多い形です。日時と場所が並んでいるため、口頭の説明より通りやすくなります。 |
|---|---|
| 弁護士への相談 | そのまま持ち込める形に整理しています。弁護士や法律事務所から当社へ直接ご依頼をいただくこともあります。 |
| 相手方との話し合い | 事実関係を確定させたうえで臨まれる場合。ただし報告書そのものを相手方に示すかどうかは、御社のご判断になります。 |
| 記録として残す | いま動くわけではないが、その時点の状況を残しておきたい場合。相手の状況は時間とともに変わるため、日付の入った記録には意味があります。 |
裁判で証拠としてどう扱われるかは、当社からは申し上げません。それは弁護士と裁判所の判断によるものです。
03お渡しの方法と、その後の取り扱い
| お渡しの形 | 電子データでのお渡しが基本です。紙での送付をご希望の場合は、送付先をご指定ください。社内の共有を想定される場合は、その前提で構成を調整します。 |
|---|---|
| お渡しの時期 | 確認が終わってからお渡しします。日数のかかる案件では、途中で一度ご報告し、続けるかどうかをご相談する形も取っています。 |
| 送付先の指定 | 社内に伝わらない形で進める場合は、ご連絡先とお渡し先をご指定いただけます。現地法人を経由しない形にすることもできます。 |
| 確認後のご質問 | お渡ししたあとで内容についてご質問をいただいた場合、記載の範囲でお答えします。書いていないことを後から補うことはしません。 |
| 情報の取り扱い | ご依頼にあたって伺った内容と、確認して得た内容は、契約に定めた範囲で管理します。秘密保持契約書は当社から提出します。 |
04よくいただくご質問
報告書の見本を見せてもらえますか
実際の案件の書面をそのままお見せすることはできません。ご依頼者様の情報が含まれるためです。構成や記載の粒度については、ご相談の際に口頭でご説明します。案件の性質によって形が変わりますので、想定される内容に沿ってお伝えします。
写真は必ず入りますか
撮影できた範囲でお付けします。場所や状況によっては撮影できないことがあり、その場合は撮れなかった旨と理由を記載します。写真を撮ることを目的に無理な動き方はしません。
裁判で使えますか
そのまま弁護士へ持ち込める形に整理しています。ただし証拠としてどう扱われるかは、弁護士と裁判所の判断によるものですので、当社からは申し上げません。ご依頼の段階で「手続きを視野に入れている」とお伝えいただければ、記載の粒度をそれに合わせます。
英語やマレーシアの言語でも作成できますか
ご相談ください。日本語での作成が基本ですが、現地の弁護士へ提出されるなど必要な事情がある場合は、範囲と納期をご相談のうえ対応できることがあります。
報告書は保管されるのですか
契約に定めた範囲で管理します。保管の期間や取り扱いについては、ご契約前の書面でご確認いただけます。ご希望があれば、お渡し後の当社側の取り扱いについても個別にご相談に応じます。
どのような書面が必要か、社内のどこで使われるかをお聞かせください。それに合わせて記載の粒度を決めます。秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。
弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。




