支払いが止まった。納品の内容が契約と違う。こちらの情報が外に出ているようだ。マレーシアの取引先との間でそうしたことが起きたとき、日本側に届くのは相手の説明だけです。それが本当かどうかを確かめる手段が、手元にありません。
相手に事情があると分かれば、条件を組み直して取引を続ける選択もできます。逆に、事業をたたむ動きがすでに始まっているのであれば、話し合いを続けている場合ではありません。当社がお受けしているのは、その判断のために現況を確かめる部分です。
- 支払いの先延ばしを求められているが、事情が本当かどうか分からない
- 連絡は取れるが、こちらの求めた対応がいつまでも進まない
- 納品や工程の遅れについて、現地の事情として説明されている
- 契約に反する動きがあるようだが、日本からは確かめようがない
- すでに弁護士を立てる話が出ており、その前に事実関係を固めておきたい
相手と連絡がつかなくなっている場合は、所在の確認から始まります。ページの最後にご案内があります。
01何を確かめるか
もめている相手について確かめられることは、大きく3つに分かれます。ご相談の段階で「どれが要るのか」を一緒に決めます。全部を見ようとすると、そのぶん日数と費用がかかるためです。
- 01 説明の裏付け 先方が理由として挙げていることが、実際と合っているか。工場が止まっている、拠点を移した、担当者が辞めた——そう説明されている内容を現地で確かめます。
- 02 いまの稼働 事業が動いているのか。事務所や現場に人はいるのか。ほかの相手とは通常どおり取引しているように見えるのか。御社への対応だけが止まっているのかどうかが分かります。
- 03 相手の輪郭 登記上の役員と、実際に話を通している人物が同じか。同じ代表者が別の法人を持っていないか。契約の相手と、動かしている主体がずれていることがあります。
とくに 02 は、日本側では判断がつかない部分です。相手全体が止まっているのか、御社への対応だけが止まっているのかで、打ち手はまったく変わります。前者なら条件の組み直し、後者なら別の対応が要ります。
- 相手方との交渉、督促、代理での連絡。当社は御社の代理人にはなりません
- 相手方の帳簿、銀行口座、社内資料の取得
- 取引先や顧客を装っての接触、事務所や工場の内部への立ち入り
- 契約違反にあたるかどうかの法的な評価。それは弁護士の領域です
- 取引を続けるべきか、訴えるべきかの判断。当社は事実をお伝えするところまでです
報告書は、日本での手続きの検討にそのまま使える形で整理してお渡しします。弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。
02相手が畳もうとしているとき
交渉を続けている間に、相手が事業を閉じてしまうことがあります。そうなると、支払いの話も、契約上の責任も、追う先を失います。その動きは、現地に行けば見える形で表れます。
- 事務所の一部を引き払っている。区画が縮んでいる、看板が外れている
- 在庫や設備が運び出されている。搬出の頻度が通常と違う
- 人が減っている。稼働している時間帯が短くなっている
- 登記されている住所が、別の場所に変わっている
- 代表者が、同じ事業を別の法人名で始めている
- 代表者本人が拠点に姿を見せなくなっている
これらが確認できたからといって、必ず倒産や夜逃げになるわけではありません。ただ、時間の使い方を変える理由にはなります。
いちばん多いのは、最後の項目です。会社は動いているのに代表者だけが出てこない。この場合、相手が意図的に距離を取っている可能性があり、書面のやり取りだけを続けても進みません。
すでに連絡が取れなくなっている場合は、紛争の確認ではなく所在の確認から始めることになります。時間が経つほど追いにくくなりますので、その段階でしたら早めにご相談ください。
当社は「危ないので早く動くべきです」といった判断は申し上げません。見えたことをそのままお伝えし、どう動かれるかは御社にお決めいただきます。
03進め方と費用
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ご相談
経緯と、先方の説明を伺う
いつから何が止まっているか。相手が理由として何を挙げているか。契約書とやり取りの記録があれば、それも合わせて拝見します。確かめるべき点はここで絞れます。
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1〜2日目
登記から見えるものを取る
相手方の登記の記載と、住所や役員に変更が入っていないかを確認します。ここで住所の移転や代表者の交代が見つかることがあります。
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2〜6日目
現地で稼働を見る
事業所の現況、人の出入り、搬出入の動き。1日では判断せず、時間帯と曜日を変えて確認します。御社への対応だけが止まっているのか、全体が止まっているのかを見ます。
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報告
書面にしてお渡しする
確認できたこと、できなかったこと、その理由を分けて記載します。弁護士へ相談される場合も、そのまま持ち込める形にしています。
費用は確認する日数で決まります。登記の確認だけで結論が出ることもあり、その場合は現地に出ませんので費用もそこまでです。東マレーシア(サバ州・サラワク州)や地方が絡む場合は、移動のぶん日数を長めに見ていただきます。
04よくいただくご質問
相手に知られると、交渉がこじれないでしょうか
当社から相手方に連絡を取ることはありません。ただし絶対に気づかれない、とは申し上げません。工業団地内の区画や、規模の小さい事業所では、外部の人間の出入りは目に入りやすくなります。すでに関係が緊張している相手の場合は、その前提で日程と見る場所を決めます。
すでに弁護士に相談しています。それでも依頼できますか
お受けできます。むしろ、現地で何が起きているかが分からないまま手続きを進めても、相手が実体を失っていれば結果が出ません。弁護士や法律事務所からのご依頼も直接受けています。報告書はそのまま検討に使える形で整理します。
相手の支払い能力まで分かりますか
このご依頼の範囲では、稼働の状況から見えることまでです。資産や支払い能力を正面から確かめたい場合は別のご相談としてお受けしています。回収を検討される段階であれば、そちらを先に見たほうが早いことが多いです。
契約違反にあたるかどうかを判断してもらえますか
判断は申し上げません。当社がお伝えするのは、現地で確認できた事実です。それが契約上どう扱われるかは弁護士の領域であり、そこを混同しないようにしています。
日本から担当者が行く予定です。同行してもらえますか
お受けしています。現地でのお打ち合わせに同席し、通訳としても入ります。相手方との交渉そのものは当社では行いませんが、その場で話されている内容を把握しておきたい、という目的であればお役に立てます。
いつから何が止まっているか、相手が何と説明しているか。まずはそれだけで結構です。何を確かめれば次の手が決まるか、そこからお答えします。秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。
社内に伝わらない形で進める場合は、ご連絡の方法をご指定いただけます。




