イポーの取引先に対する未回収分について、弁護士に依頼して手続きに進むかどうかを決めたい、というご相談でした。金額は、社内で「放置はできないが、費用をかけすぎると意味がない」と言われる程度のものです。
先方とは一年近く前から連絡が取りづらくなり、担当者が代わったという通知を最後に、返答が途絶えていました。会社が存続しているのかどうかも分からない状態です。
ご相談の時点で、最後の連絡から10か月ほどが経っていました。
01確かめた順番
この案件では、費用のかからない順に確かめました。早い段階で結論が出れば、そこで終われるためです。
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1日目
登記を取る
請求先の法人が現在も登録されているか、住所や役員に変更が入っていないかを確認しました。登録自体は残っており、この段階では抹消されていませんでした。ただし、登記上の住所が一年ほど前に変更されています。
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2〜3日目
新旧の住所を見る
変更前の住所には、別の会社が入っていました。変更後の住所は、書類を預けるための事務所と見られる場所です。どちらにも、事業を行っている様子はありません。
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3〜5日目
事業所を探す
登記以外の手がかりから、実際に稼働していたとされる場所を確認しました。すでに使われておらず、区画は別の用途になっていました。近隣の様子からも、しばらく前に退去したと見られます。
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5〜6日目
代表者の登記上の動きを見る
登記に記載されていた代表者が、ほかに関わっている法人があるかを確認しました。別の法人での記載はありましたが、同じ事業を続けているかどうかまでは確認できていません。
ここで御社にご報告し、続けるかどうかをご相談しました。別法人をさらに追うことはできますが、そこから先は日数がかかります。未回収の金額と、かかる費用の見当を並べたうえで、判断していただく形です。
当社から「ここでやめたほうがよい」とは申し上げていません。かかる日数の見込みと、確認できた事実をお伝えしただけです。
02その後
御社は、この案件を追わないと決められました。別法人をさらに確認しても、そこから回収に至る道筋が見えにくいこと、そこまでにかかる費用が未回収の金額に近づくこと。この二つが理由です。
報告書は、社内でその判断を通すための書面として使われました。担当者の判断で放置したのではなく、確認したうえで打ち切った、という形が残ります。追わないと決めることにも、根拠が要ります。
- 確認に要した日数は6日ほど。うち登記の確認は1日
- 現地で見た場所は、登記の新旧2か所と、稼働していたとされる1か所
- 弁護士への依頼には進んでいないため、その費用は発生していない
- 報告書は、社内で打ち切りを決裁するための資料として残った
手続きに進んでから相手の実体がないと分かる場合と比べて、負担は小さく収まりました。
03回収の事例として書けること
回収できた話のほうが、読み物としては収まりがよいと思います。ただ、当社は回収そのものを行っていません。督促も、交渉も、取り立てもしません。ですので「回収できました」という事例は、当社の仕事の説明にはなりません。
当社がお渡しできるのは、動くかどうかを決めるための材料です。動くと決まれば弁護士へ、動かないと決まれば社内の決裁へ。どちらの方向にも使えるものとして書いています。
金額が小さいご相談で、確認の費用と釣り合わないと見込まれる場合は、その旨を先に申し上げます。お受けしないほうがよい案件を、お受けしないと言えることも仕事のうちだと考えています。
止まっている金額と、最後に連絡が取れた時期。それだけで結構です。確認にかかる費用と釣り合うかどうかも、率直にお答えします。
掲載にあたり、案件が特定されない範囲で内容を調整しています。




